詳しい旅行条件を説明した書面を用意しておりますので、事前にご確認のうえお申込下さい。
このコース表に掲載されているコースはすべてモデルコースです。基本旅行代金はこのモデルコースを基に算出してあります。お客様の希望により行程、ホテル等の変更がある場合は別途、お見積もり致します。
この旅行は、お客様のご要望をうかがい当社が旅行内容の企画を行い、その企画に対しお客様の承諾があった場合には、当該企画に従った旅行サービスの手配を引き受ける「受注型企画旅行」です。あらかじめ旅行内容などが決められている「募集型企画旅行」ではありません。
1.受注型企画旅行契約
この旅行は、オウレット(群馬県利根郡片品村花咲2792−78 群馬県3−455)以下「当社」と言う)が旅行者の委託により、旅行者のための代理、媒介、又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。この旅行に参加される旅行者は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。
2.旅行のお申し込み及び契約の成立
(1)お申込書に所定の事項をご記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。お申し込み金は、「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合当社が、電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金のお支払をしていただきます。この期間にお申込金の支払がなされない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
(3)受注型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
(4)受注型企画旅行のお申込金(お一人様)
| 旅行代金 | お申込金 |
| 10万円以下 | 2万円以上旅行代金まで |
| 10万円〜20万円以下 | 4万円以上旅行代金まで |
| 20万円〜30万円以下 | 6万円以上旅行代金まで |
| 30万円以上 | 8万円以上旅行代金まで |
3.旅行内容の変更及び解除
(1)旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)旅行者の求めにより受注型企画旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増減は、旅行者に帰属するものとします。
(3)旅行者は、いつでも受注型企画旅行契約の全部又は一部を解除することができます。受注型企画旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。尚、このコース表に載っている受注型企画旅行にご参加される場合、受注型企画旅行契約が解除されたときは、旅行者は当社に対し、別表に定める取消料を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手 していないときは、この限りではありません。
(4)旅行者は、当社の帰すべき事由により、旅行サービスの手配が一部又は全部できない場合、旅行者は費用を負担することなく受注型企画旅行契約を解除することができます。
4.特別補償
当社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として国内旅行1,500万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行1万円〜5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円です。)として支払います。当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合に置いて、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
5.旅程保証
旅行日程下表に掲る変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行規約についての変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は支払いません。
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8.契約書面に記載した本邦内の出発空港又は帰着空港の変更 | 1.0 | 2.0 |
6.旅行代金のお支払
受注型企画旅行の場合、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、21日目にあたる日より前にお支払いただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
7.受注型企画旅行に係る取消料
受注型企画旅行の場合、旅行者は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも受注型企画旅行契約を解除することができます。
| 区分 | 取消料 |
| 1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあたる日以降に解除する場合 | 旅行代金の20%以内 |
| 2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に解除する場合 | 旅行代金の30%以内 |
| 3)旅行開始日の前々日及び前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
| 4)旅行開始当日に解除する場合 | 旅行代金の50%以内 |
| 5)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
8.旅行条件の書面の交付
受注型企画旅行の契約にあたりまして、係員が詳しい旅行条件を記載した書面をお渡ししますので事前にご確認下さい。
9.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は平成18年9月1日を基準としています。又、旅行代金は平成18年9月1日現在の有効な旅行サービスの料金を基準として算出しています。
10.その他
その他の旅行条件は、当社の受注型企画旅行契約約款の定めるところによります。










