旅行業約款


【はじめにお読み下さい】
ここには参考として国土交通省が定める「標準旅行業約款」を掲載しています。

1受注型企画旅行契約の部 2.特別補償規定  
第一章 総 則
第二章 契約の締結
第三章 契約の変更
第四章 契約の解除
第五章 団体・グループ契約
第六章 旅程管理
第七章 責 任
第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
別表第一、第二
第一章 補償金等の支払い
第二章 補償金等を支払わない場合
第三章 補償金等の種類及び支払額
第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
第五章 携帯品損害補償
別表第一、第二、第三


平成18年10月1日

受注型企画旅行契約の部(2)

【第五章 団体・グループ契約】

(団体・グループ契約)

第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)

第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)

第二十三条 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結を承諾することがあります。
2前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注方企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付したときに成立するものとします。

【第六章 旅程管理】

(旅程管理)

第二十四条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

(当社の指示)

第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

第二十六条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

(保護措置)

第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

【第七章 責 任】

(当社の責任)

第二十八条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

(特別補償)

第二十九条 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する受注型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)

第三十条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十八条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第十三条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更うされたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)

第三十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

【第八章 弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)】

(弁済業務保証金)

第三十二条 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20田中山ビル5)の保証社員になっております。
2 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から 円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第1項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

(苦情の申出)

旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

       記
 

名称:

 

所在地:

 

電話:

 社団法人全国旅行業協会

 東京都港区虎ノ門4丁目1-20田中山ビル5階

 03(5401)3600

別表第一 取消料(第十六条第一項関係)

一 国内旅行に係る取消料

区分 取消料
一 次項以外の募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
 
二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

二 海外旅行に係る取消料

区分 取消料
一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の10%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
 
三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第二 変更補償金(第二十九条第一項関係

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
一 次項以外の募集型企画旅行契約
  旅行開始前 旅行開始後
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、
それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六 第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

 

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